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個人輸入代行の商品が税関で保留されたら?

個人輸入代行で購入した商品が税関で止められた場合は、手続きだけで約2週間前後掛かる場合があり、発送から商品到着まで3週間以上掛かります。また、厚生省及び税関との面倒な手続きは全て、お客様ご本人に行って頂く必要がありますので、個人輸入代行のご利用の際、以下の事をよく注意して、ご注文手続きを行って下さい。

◇商品の送り先が個人の住所ではない場合。
会社、郵便局留め、「~様方」などになっていると、個人使用(誰が使うのかを明白にする)の申告をしなければなりません。必ず、申し込み者の自宅の住所でお申し込み下さい。

◇薬の内容、数量、現地製造価格が確認できない場合
まれに、ラベルがはがれたり、損傷するなどの事故で確認しづらい場合に、税関より通知があります。この場合は、申込まれた商品名、数量、価格等を示すと簡単に通関できます。

◇性的不能治療薬などの男性用薬品が女性名義で輸入されている、又は、避妊薬などが男性名義で輸入されている場合。 個人使用(誰が使うのかを明白にする)の申告をしなければなりません。

◇男性の方の名前がローマ字表記にすると女性と区別しにくい場合。

■税関で商品が留められた時の対処
お客様には、商品が届かずに、「通関手続きのお知らせ」という通知のハガキがきます。この場合は、お客様自身が手続きに行っていただくことになります。(代行することはできません。)

手続き内容は、全て通知のハガキに記載されておりますし、係官の確認したい事項(数量、商品名、誰が使用するか)などがあきらかになれば、問題なく通関できます。税関まで連絡し、指示に従って手続きを行って下さい。

係官の判断により、課税される場合は、関税、通関手数料を支払って引き取る事になります。

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